化粧品と医薬部外品の違いとは?
化粧品やシャンプーを購入する際、たまにですが「医薬部外品」という表記を目にすることがありますね。この「医薬部外品」とは、なんでしょうか。ふつうの「化粧品」と何が違うのか、良く判りませんね。
この表記方法には、国の【薬事法】が関係しています。薬事法の規制の対象には、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療用具」があります。
「化粧品」には、医薬品のような効果効能を求めてはならず、[人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚は若しくは毛髪をすこやかに保つ]目的を持ったものとの位置づけになります。
つまり「化粧品」の範疇にある限りは、美白やアンチエイジング、増毛効果などの効果効能をうたうことはできないのですね。一方、医薬品と化粧品の中間に位置する商品が「医薬部外品」となります。医薬品まではいかずとも、ある程度の効果効能をうたうことができるのが、医薬部外品なのです。
医薬部外品の定義とは?
薬事法から抜粋してご紹介しますね。
******************************************************************
■医薬部外品とは
「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
******************************************************************
つまり、医薬部外品として商品を販売し、広告するためには、厚生労働大臣の許可が必要になります。そのため、医薬部外品としての申請を行い、効能効果の承認を得て初めて、医薬部外品としての標ぼうが可能になるのです。
医薬部外品は、化粧品に比べて作用が強い
医薬部外品はさらに2つのグループに分けられています。
1、染毛剤、パーマネント剤、脱毛剤、体臭防止剤、育毛剤、生理綿、殺虫剤などで化粧品に比べて作用が強く、アレルギーなどの危険性があるもの。
2、薬用シャンプー、薬用石けん、薬用はみがきなど、1、の項目のものより作用が緩和なもので「薬用成分」を配合したものとなります。
これらの「医薬部外品」は効果効能をうたうことができます(お薬のような効果はありません)。薬より効果は無いが化粧品よりはある、という位置づけなんですね。
化粧品と違って、医薬部外品は全成分表示の義務がない
化粧品は全成分を表示することが義務付けられていますが、医薬部外品にはその義務がありません。激しいアレルギーの危険がある特定成分(182種類)のみは表示義務がありますが、それ以外の成分表示は、表記する義務はないのです。化粧品と違って、入っているすべての成分を消費者が知ることができないという点も、留意しておく必要がありそうです。
医薬部外品の表示指定成分の中には旧指定成分(102種類)の殆どが含まれています。それ以外はどのような成分を使用してあるかは企業秘密です。未知の成分を使われていることも多いのです。
成分表をよく確認してから購入したいという消費者にとっては、医薬部外品は難しい相手となっています。